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こんにちは(^ ^)
骨粗鬆症マネージャーが教える!骨折予防に必要なこと@骨心 第232談
令和4年度診療報酬改定にて
骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して、二次性骨折の予防を目的とした骨粗鬆症の治療を早期から実施した場合に診療報酬が算定されることになりました。
その名は、「二次性骨折予防継続管理料」です。
これは骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)を実施している施設にとっては念願ではないでしょうか。
また、診療報酬算定ができないとの理由で今まで活動できなかった施設にとっては、
新たに活動を始める上で追い風になるのではないでしょうか。
今回は、この管理料の内容をまとめてみました。
二次性骨折予防継続管理料1
・急性期病院入院中に算定が可能
・点数:1,000点
・骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定が可能
<算定条件>
「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施されていること
<施設基準>
・急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)又は専門病院入 院基本料に限る)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること
二次性骨折予防継続管理料2
・リハビリテーション病院入院中に算定が可能
・点数:750点
・継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定が可能
<算定条件>
・管理料1を算定していること
・「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施されていること
<施設基準>
・地域包括ケア病棟入院料、 地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること
二次性骨折予防継続管理料3
・退院後の外来通院中に算定が可能
・点数:500点
・継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定が可能
<算定条件>
・管理料1を算定していること
・「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施されていること
全てに共通するものは以下の通りです。
・骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
・骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師および薬剤師が適切に配置されていること
※ 常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関などと連携し診療を行う体制が整備されていることで差し支えない
・院内職員を対象とした「骨粗髯症に対する知識の共有とFLSの意義について」の研修会を年1回以上実施すること
今回の管理料で重要視されていることは、
・多職種連携と地域連携が実施されていること
・早期から評価と治療が開始され、それが継続されること
です。
よって、「管理料1」がされていない限り、「管理料2」や「管理料3」は算定できません。
言い換えると、急性期病院入院中から骨粗鬆症の評価と治療が必要ということです。
当院は急性期病院であるため、「管理料1」の算定は転院先や退院後の算定に大きな影響を及ぼします。
もうすでに「管理料1」の算定は始めていますが、後方施設への情報提供も含めて算定が定着化するように現在フローを作成などの活動をしています。
これも骨粗鬆症マネージャーの仕事の一つですね。
以上、骨粗鬆症マネージャーが教える!骨折予防に必要なこと@骨心 第232談でした(^ ^)
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