骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折患者に対して、二次性骨折の予防を目的とした骨粗鬆症の治療を早期から実施した場合に診療報酬が算定される。
二次性骨折予防継続管理料1
・急性期病院入院中に算定が可能
・点数:1,000点
・骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中1回に限り算定が可能
<算定条件>
・「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施されていること
<施設基準>
・急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)又は専門病院入 院基本料に限る)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること
二次性骨折予防継続管理料2
・リハビリテーション病院入院中に算定が可能
・点数:750点
・継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定が可能
<算定条件>
・管理料1を算定していること
・「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施されていること
<施設基準>
・地域包括ケア病棟入院料、 地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であること
二次性骨折予防継続管理料3
・退院後の外来通院中に算定が可能
・点数:500点
・継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定が可能
<算定条件>
・管理料1を算定していること
・「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施されていること
二次性骨折予防継続管理料に関する過去の記事
・【診療報酬改定】大腿骨近位部骨折に対する二次骨折予防に診療報酬がつきます
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